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被扶養者の認定状況の確認(検認)

重要なお知らせ

被扶養者の認定状況の確認について

        

被扶養者の認定状況の確認について


健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)並びに厚生労働省保険局保険課長通知(保発第1029005号)により、保険給付の適正化の観点から被扶養者の認定状況の確認(検認)を令和元年6月より実施いたします。

        

従来、健康保険では、保険料を負担している本人(被保険者)だけでなく、保険料を負担していない家族(被扶養者)にも給付をしております。そのため、保険診療の適正化の観点(保険給付費の適正な負担および高齢者医療への納付金・支援金の適正化)から給付等の公平性を維持し、被扶養者として既に認定されている方が、引き続きその資格があるかどうかを確認させていただくために必要な手続きですので、被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

          

事業主を経由し配布させていただいた健康保険被扶養者調書の記載内容を確認の上、必要書類を添付し、事業主経由で期日までに当組合へ提出をお願いいたします。

参考(根拠法令等)
  • 健康保険法施行規則第50条
    • 保険者は、毎年一定期間を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
  • 厚生労働省保険局局長通知(保発第1029004号)
    • 被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から、毎年実施すること。
  • 厚生労働省保険局保険課長通知(保発第1029005号)
    • 被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。

検認の対象となる方


平成30年12月31日現在(当組合受付現在)、被扶養者として認定を受けている20歳以上の方(平成11年4月1日までに生まれた方)が対象となります。

        

提出期日


令和元年7月31日

検認に必要な書類を期日までにご提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」により、被保険者証は無効(被扶養者の資格を失います)となりますのでご注意ください。

                 

必要書類


  • 健康保険被扶養者調書
  • 下記の必要書類チャートで該当する全ての書類を提出してください(添付書類は対象者全員が必要となります)。
       
 
 
 

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